個人事業主と消費者被害

最近、南房総地域で、個人事業主の店を訪問し、契約を締結して法的なトラブルとなっている相談が増えているように思います。

個人事業主は消費者ではなく、特定商取法や消費者保護法が原則として適用されないので、クーリングオフの行使ができないなど契約の解約が難しいという縛りがある一方、実態は消費者に近い高齢者が当事者となっており、悪徳業者がそのような隙間をついているケースが散見されます。

個人事業主であっても、さまざまな法的手段を駆使して対抗できるケースが数多くありますので、お困りの際は、お気軽に当事務所にご相談ください。手遅れになる前に手を打つことが大切なケースが多くあります。