相続が発生したものの、相続人の一人が海外で生活している――。
海外赴任や留学、国際結婚、海外移住などが珍しくなくなった現在では、このような相続も十分に起こり得ます。
相続人が海外に住んでいるからといって、遺産分割ができなくなるわけではありません。
もっとも、日本国内の相続人だけで手続きを進める場合とは異なり、書類の準備や署名・本人確認などで注意が必要になることがあります。
今回は、海外に住む相続人がいる場合の遺産分割について、基本的な流れを解説します。
海外に住んでいても相続人であることは変わらない
相続人が海外に住んでいる場合でも、海外在住という理由だけで相続する権利がなくなるわけではありません。
たとえば、父親が亡くなり、長男は日本、長女はアメリカで生活しているという場合でも、長女を除外して長男だけで遺産分割を進めることはできません。
遺産分割協議を成立させるためには、原則として相続人全員の合意が必要です。
そのため、まずは戸籍などを確認して相続人を確定し、海外にいる相続人とも連絡を取りながら協議を進めることになります。
遺産分割協議は海外にいてもできる?
相続人全員が同じ場所に集まらなければ、遺産分割協議ができないわけではありません。
電話やオンライン会議、メールなどを利用して協議を行い、合意した内容を遺産分割協議書としてまとめる方法も考えられます。
たとえば、
「日本の不動産は長男が取得する」
「預貯金は長男と長女で2分の1ずつ取得する」
など、相続人全員で内容について合意したうえで、必要な書類を海外在住の相続人へ送付し、署名等をして返送してもらうという進め方があります。
もっとも、実際に不動産の相続登記や金融機関での相続手続を行う場合には、それぞれの手続に応じた書類を準備する必要があります。
印鑑証明書を取得できない場合は?
日本国内で遺産分割協議書を作成する場合には、実印を押印し、印鑑証明書を添付することが一般的です。
しかし、海外へ転出し、日本に住民登録がない相続人については、日本の印鑑登録証明書を用意できないことがあります。
このような場合には、居住している国・地域や必要となる手続に応じて、日本の在外公館などで取得する署名証明(サイン証明)等を利用する方法があります。
署名証明とは、本人の署名であることを証明するための書類です。
また、手続によっては、海外における住所を確認するための在留証明などが必要になることもあります。
どの書類が必要になるかは、相続人の国籍や居住地、相続財産の種類、提出先などによって異なることがあるため、実際の手続を始める前に確認しておくことが大切です。
海外との書類のやり取りには時間がかかることも
海外在住の相続人がいる場合には、国内だけで完結する相続よりも手続に時間がかかることがあります。
書類を海外へ郵送する必要があったり、在外公館などで必要な証明書を取得したりする必要があるためです。
また、送付した遺産分割協議書に不備があり、再度署名等をしてもらうことになると、さらに時間がかかってしまいます。
そのため、海外在住の相続人がいる場合には、必要書類や署名方法などをあらかじめ確認したうえで書類を準備することが重要です。
海外に住む相続人と連絡が取れない場合は?
海外在住の相続人がいることは分かっていても、現在の住所や連絡先が分からない場合もあります。
しかし、連絡が取れないという理由だけで、その相続人を除外して遺産分割協議を成立させることはできません。
まずは住所や連絡先を調査する必要があります。
それでも所在が分からない場合には、事情に応じて、不在者財産管理人の選任など、家庭裁判所を利用した手続を検討することがあります。
単に「連絡が取れないから、その人を除いて進める」という対応は避ける必要があります。
相続放棄にも注意が必要
海外に住む相続人が、「自分は遺産を受け取るつもりがない」と考えている場合もあります。
しかし、「遺産はいらない」と他の相続人に伝えることと、法律上の相続放棄は同じではありません。
相続放棄をする場合には、原則として、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります。
海外在住だからといって、この点を当然に先延ばしにできるわけではありません。
被相続人に借金がある可能性がある場合などには、特に早めに対応することが大切です。
海外在住の相続人がいる場合は早めの準備を
相続人の一人が海外に住んでいる場合でも、遺産分割そのものができなくなるわけではありません。
一方で、
・どのように遺産分割協議書へ署名等をするのか
・印鑑証明書に代わる書類として何を用意するのか
・海外の住所をどのように証明するのか
・不動産や預貯金の手続にどの書類が必要なのか
など、日本国内の相続とは異なる確認事項が生じることがあります。
また、海外との郵送や証明書の取得には時間がかかることもあります。
海外に住む相続人がいることが分かった場合には、遺産分割の内容だけでなく、その後の相続手続まで見据えて、早めに必要書類や進め方を確認しておくことが大切です。