遺言のすすめ

親などが亡くなった場合、相続人間でトラブルとなり、遺産をどうするかまとまらないというケースがあります。また、相続人がどこにいるか不明で連絡がつかないというケースもあります。

そのようなとき、弁護士として遺産分割を引き受けることもありますが、遺言があればこんなことにはならなかったのに、と感じることがよくあります。実は、元気なときに作ることが良い遺言を作ることにつながるのです。まだまだ先があると思っていても、何が起きるかわかりませんし、いつか作ろうと思っているうちに体力が衰え、作る気力さえなくなってしまうかもしれません。一度作ってしまえば、その後考えが変わっても、作りかえればよいのであり、そして、この場合、一番最後に作られた遺言が優先します(民法1023条1項参照)。

なお、忘れてならないのは、遺言は形式が重視されますので、メモで残していても多くの場合効果はありません。特に遺産に不動産があるケースでは、遺言執行者を指定して、公正証書遺言とすることが望ましいと思います。

当事務所では、遺言にかかわる相談にも幅広く応じていますので、お気軽にご相談ください。もちろん、トラブルになった後の遺産分割についても、承ります。