交通事故に遭い、治療を終えた後などに、相手方の保険会社から慰謝料を含む示談金を提示されることがあります。
しかし、「この金額は適正なのだろうか」と疑問に思われる方も少なくありません。
交通事故の慰謝料を考えるうえで知っておきたいのが、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判基準)」という3つの基準です。
この記事では、それぞれの違いについて分かりやすく解説します。
交通事故の慰謝料とは
交通事故における慰謝料とは、事故によって受けた精神的・肉体的な苦痛に対して支払われる損害賠償です。
代表的なものとして、けがによる入院や通院について支払われる「入通院慰謝料」があります。
また、治療を続けても症状が残り、後遺障害等級が認定された場合には「後遺障害慰謝料」、交通事故によって被害者が亡くなった場合には「死亡慰謝料」が問題となります。
慰謝料は、治療費や休業損害などとは別の損害として請求することができます。
慰謝料には3つの基準がある
交通事故の慰謝料については、一般に、次の3つの基準があると説明されています。
① 自賠責基準
自賠責保険の保険金等を算定するために定められている基準です。
自賠責保険は、交通事故の被害者に対して基本的な対人賠償を確保し、被害者を救済することを目的としています。
傷害による損害については、治療費や休業損害、慰謝料などを合わせて、被害者1人につき120万円という支払限度額が定められています。
入通院慰謝料については、現在の自賠責基準では原則として1日につき4,300円を基礎として算定されます。ただし、実際の治療日数なども考慮されるため、単純に治療期間の日数に4,300円を掛ければよいわけではありません。
② 任意保険基準
任意保険基準とは、一般に、加害者側の任意保険会社が示談交渉において慰謝料などを算定する際に用いる基準をいいます。
自賠責基準とは異なり、すべての任意保険会社に共通する一つの公的な基準があるわけではありません。
ここで注意したいのは、保険会社から提示された金額が、必ずしも法律上認められる最大限の金額ではないということです。
③ 弁護士基準(裁判基準)
弁護士基準とは、過去の裁判例などを踏まえて交通事故の損害賠償額を算定する際に用いられる基準で、「裁判基準」と呼ばれることもあります。
弁護士が交通事故の示談交渉を行う場合には、このような裁判実務上の基準を踏まえて適正な損害額を検討します。
一般的には、自賠責基準による慰謝料よりも弁護士基準による慰謝料の方が高額となる可能性があります。
もっとも、弁護士基準による金額がどのような事故でも当然に認められるわけではなく、けがの内容や治療期間、通院状況などに応じた検討が必要です。
保険会社から慰謝料を提示されたら
保険会社から示談金を提示されても、すぐに示談しなければならないわけではありません。
慰謝料が適正に計算されているかだけでなく、休業損害や後遺障害がある場合の逸失利益など、請求できる損害が漏れていないかを確認することも大切です。
また、いったん示談が成立すると、原則として後から追加の請求をすることは難しくなります。
まとめ
交通事故の慰謝料には、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判基準)」という3つの基準があります。
保険会社から慰謝料を含む示談金を提示されたとしても、その金額が必ずしも適正とは限りません。
提示された金額が適正なのか分からない場合には、示談に応じる前に弁護士へ相談することをご検討ください。
プルメリア国際法律事務所では、交通事故の被害に遭われた方からのご相談をお受けしています。慰謝料や示談金についてお困りの場合には、ご相談ください。