交通事故によるけがについて治療を続けても、痛みやしびれなどの症状が残ってしまうことがあります。
このような場合に問題となるのが「後遺障害」です。後遺障害には症状の程度などに応じた等級があり、その中でも比較的よく問題となるのが14級です。
この記事では、後遺障害14級とはどのようなものなのか、認定された場合の損害賠償への影響とあわせて解説します。
後遺障害14級とは?
自賠責保険における後遺障害は、症状の内容や程度に応じて1級から14級までの等級に分けられています。
14級には複数の類型がありますが、交通事故で特に問題となることが多いのが、14級9号の「局部に神経症状を残すもの」です。
たとえば、交通事故によるけがの治療を続けたものの、首や腰の痛み、手足のしびれなどが残った場合に、14級9号に該当するかが問題となることがあります。
ただし、事故後に痛みやしびれが残っているというだけで、当然に14級が認定されるわけではありません。
14級の認定では何が重要?
後遺障害の認定では、後遺障害診断書をはじめとする医療記録や検査結果など、さまざまな資料をもとに判断されます。
特に痛みやしびれなどの神経症状では、事故の状況やけがの内容、症状の経過、治療や通院の状況などが重要になります。
そのため、事故後は医師に症状を正確に伝え、必要な治療を継続して受けることが大切です。
また、症状が残った場合には、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、後遺障害等級の認定申請を行うことになります。
後遺障害の認定は、その後の損害賠償額にも影響する重要な手続です。
14級が認定されると損害賠償はどうなる?
後遺障害14級が認定されると、けがの治療期間に対する入通院慰謝料とは別に、後遺障害慰謝料を請求することができます。
また、後遺障害によって労働能力が低下し、将来の収入に影響が生じると認められる場合には、逸失利益も損害として請求することになります。
自賠責保険では、14級の後遺障害について75万円が支払限度額とされています。ただし、これは後遺障害慰謝料だけの金額ではなく、逸失利益などを含めた自賠責保険における支払限度額です。
実際の損害賠償を検討する際には、自賠責保険の金額だけでなく、後遺障害慰謝料や逸失利益などを個別に算定していくことが重要です。
後遺障害が認定されなかった場合は?
症状が残っていても、申請の結果、後遺障害に該当しない「非該当」と判断されることがあります。
非該当という結果に納得できない場合には、認定理由を確認し、新たな医療資料などを提出して異議申立てを行うことも考えられます。
もっとも、単に同じ資料でもう一度申請するのではなく、なぜ非該当とされたのかを確認したうえで、追加すべき資料や主張を検討することが重要です。
まとめ
交通事故によるけがの治療を続けても痛みやしびれなどが残った場合には、後遺障害14級に該当する可能性があります。
特に14級9号の神経症状では、事故の状況、症状の経過、治療状況、医療記録などを踏まえて認定が判断されます。
また、14級が認定されれば、後遺障害慰謝料や逸失利益など、その後の損害賠償にも影響します。
プルメリア国際法律事務所では、交通事故の後遺障害等級認定や損害賠償についてご相談をお受けしています。治療後も症状が残っている場合や、後遺障害の認定結果に疑問がある場合には、ご相談ください。